幼稚園や学校などの集団生活の中では、ひとたび感染症が発生すると、あっという間に病気が広がってしまうことがあります。
そこで学校保健安全法では、伝染病に罹患した生徒の登校停止のや学校の休業(学級閉鎖や学校閉鎖)措置について定めています。
キッズベースでは、学校保健安全法に準じて下記のとおり登園について定めております。
※学校保健安全法施行規則・2012年4月改正
下記の一覧表は小学生用となります。幼児の場合のインフルエンザ感染は解熱後3日での登園となります。
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「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)
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